ビザ(査証)・在留資格の違い
日本では、一般的にビザ(査証)と在留資格を厳密に区別せずに使うことが少なくありません。
在留資格を「ビザ」と俗称で呼んだり、あるいは通常のビザ(査証)と在留資格をひとまとめにして「ビザ」と表現した方がわかりやすい面があるからです。
そのため「ビザ(査証)と在留資格は同じもの」と混同して認識されているケースもあるようですが、実際は全く違うものになります。
- ビザ(査証)は、外国人が日本へ「上陸」するために必要な証明で、日本入国前に海外の在留外交館(日本大使館や総領事館)に申請し発給を受けるものです。
- 在留資格は、外国人が日本に「在留」するために必要な資格(許可)で、法務省入国管理局が日本在留の目的に応じて審査・交付します。
山田行政書士事務所に依頼するメリット
申請取次の資格を持つ山田行政書士事務所に依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。その他、お客様の事情に応じた書類を準備・作成またはアドバイス致しますので許可の可能性が高くなります。また本人申請するよりも許可の可能性も高く許可までの時間が早いです。
- 平日忙しくて時間がない方。
- 日本語が得意でない方。
- 手続きがよく分からない方。
時間と労力の節約になります。
安心の全額返金保証付き
弊所では、ビザ申請、帰化申請の業務をお受けする前に、許可の要件のチェックを行い、許可の可能性がある場合のみ業務をお受けしております。
しかしながら、ビザを付与するか否かは入国管理局です。許可をするか否かは法務大臣の自由裁量とされておりますので、申請を受理されたからといって必ずしも「望ましい結果」が得られるものではありません。
そのため、せっかく当事務所にご依頼頂きながら、残念なことに不許可となってしまった場合は、全額返金させていただきます。
したがって、「お金だけがかかって許可も取れなかった」というような「踏んだり蹴ったり」の状態となることはありませんので、お客様にとっては低リスクでのご依頼が可能です。
※ ただし、お客様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽の申告・不利益な事実を隠していた・申請中の犯罪や非行・交通違反・状況変化など)は除きます。
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