在留資格認定証明書

 

在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人の方がに日本で行おうとする活動がどの上陸のための条件に適合しているのか法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に法務大臣が交付する証明書のことです。

 

 この証明書を外国にある日本大使館や領事館で査証(ビザ)の発給を行うと在留資格に関する上陸のための条件について法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるので査証(ビザ)の発給は速やかに行われます。

 

 

入国までの順

  1. 審査の結果、地方入国管理局長から「在留資格認定証明書」が発行される。
  2.  

  3. 原本を本国にいる外国人本人に送付。
  4.  

  5. 在留資格認定証明書の原本とその他の必要書類を持って日本大使館や総領事館などに査証(ビザ)の発給の申請をする。
  6.  

  7. ビザ(査証)が添付されたパスポートを持って日本へ入国する。
  8.  

  9. 上陸審査の際、「在留資格認定証明書」を提示し特別の事情のない限り証明書に記載されている在留資格が付与され日本に滞在可能。
 

 

行政書士は、例えば、外国人との結婚等で相手方を日本に呼び寄せたい場合や外国人を雇用するために外国から日本に呼び寄せる場合などに必要な「在留資格認定証明書」の取得をサポートいたします。

 

山田行政書士事務所に依頼するメリット

 

 

 申請取次の資格を持つ山田行政書士事務所に依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。その他、お客様の事情に応じた書類を準備・作成またはアドバイス致しますので許可の可能性が高くなります。また本人申請するよりも許可の可能性も高く許可までの時間が早いです。

 

  • 平日忙しくて時間がない方。
  • 日本語が得意でない方。
  • 手続きがよく分からない方。

 

時間と労力の節約になります。

 

安心の全額返金保証付き

 

 弊所では、ビザ申請、帰化申請の業務をお受けする前に、許可の要件のチェックを行い、許可の可能性がある場合のみ業務をお受けしております。
しかしながら、ビザを付与するか否かは入国管理局です。許可をするか否かは法務大臣の自由裁量とされておりますので、申請を受理されたからといって必ずしも「望ましい結果」が得られるものではありません。

 

 そのため、せっかく当事務所にご依頼頂きながら、残念なことに不許可となってしまった場合は、全額返金させていただきます。
したがって、「お金だけがかかって許可も取れなかった」というような「踏んだり蹴ったり」の状態となることはありませんので、お客様にとっては低リスクでのご依頼が可能です。

※ ただし、お客様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽の申告・不利益な事実を隠していた・申請中の犯罪や非行・交通違反・状況変化など)は除きます。

 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

 

お問い合わせはこちら

行政書士 山田 準也

お電話でのお問い合わせはこちら

0567-41-3064

(受付時間:9:00~19:00まで)

メールは24時間受付可能です。

お問い合わせはこちら

トップへ戻る