資格外活動許可
現在与えられている「在留資格」上の活動を行いながらその在留資格で許容されている活動以外で収入を伴うもの又は報酬を受ける場合などは「資格外活動許可」を得て現在の資格に該当しない就労活動をすることができます。例えば、留学生がアルバイトをする場合などです。
働くことが認められていない在留資格で許可なくアルバイトをしたり働くことが認められている在留資格であってもその範囲を超えて働くことは不法就労として法律で厳しく禁止されております。本職以外で収入を得るためにアルバイトなどの収益活動することが禁止されているのです。これに違反すると先ほど申し上げたように不法就労として外国人本人が処罰または退去強制されるだけでなく雇用主(会社の事業主)に対しても罰則があります。
「資格外活動許可」とはあらかじめ許可を受けた外国人は、その許可された収益活動を行うことができるものです。
因みに留学生が「資格外活動許可」を得て、アルバイトすることができる時間の上限は、学校のある時期は週28時間で、夏休みなど学則による長期休業時間は1日8時間まで拡大されます。
山田行政書士事務所に依頼するメリット
申請取次の資格を持つ山田行政書士事務所に依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
その他、お客様の事情に応じた書類を準備・作成またはアドバイス致しますので許可の可能性が高くなります。
また本人申請するよりも許可の可能性も高く許可までの時間が早いです。
- 平日忙しくて時間がない方。
- 日本語が得意でない方。
- 手続きがよく分からない方。
時間と労力の節約になります。
安心の全額返金保証付き
弊所では、ビザ申請、帰化申請の業務をお受けする前に、許可の要件のチェックを行い、許可の可能性がある場合のみ業務をお受けしております。
しかしながら、ビザを付与するか否かは入国管理局です。許可をするか否かは法務大臣の自由裁量とされておりますので、申請を受理されたからといって必ずしも「望ましい結果」が得られるものではありません。
そのため、せっかく当事務所にご依頼頂きながら、残念なことに不許可となってしまった場合は、全額返金させていただきます。
したがって、「お金だけがかかって許可も取れなかった」というような「踏んだり蹴ったり」の状態となることはありませんので、お客様にとっては低リスクでのご依頼が可能です。
※ ただし、お客様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽の申告・不利益な事実を隠していた・申請中の犯罪や非行・交通違反・状況変化など)は除きます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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