退去強制

 

退去強制とは、好ましくない外国人を国外に排除することによって、日本社会の秩序を維持するための退去強制手続きです。

 

 この手続きは、外国人をその意に反しても国外に退去させるという強力な行政作用であるため、入管法において、退去強制事由が規定されており、退去の判断は慎重な仕組みとなっています。

 

 しかしながら日本に在留する外国人にとって、不法滞在者は別として適法に在留する外国人の場合、付与された在留資格においては条件に従っている限りにおいてはその在留を保証されており法定の退去強制事由以外によって適法に在留する外国人を国外に追放する事はできません。

 

退去強制事由

 

1.非合法滞在者
 ・不法入国者
 ・不法滞在者
 ・不法残留者

 

2.合法的に在留するが退去強制に該当する者
 ・刑罰法令違反者
 ・売春その他の売春に直接関係ある業務に従事した者
 ・在留条件違反者
 ・事業活動に関し、外国人に不法就労さた者
 ・暴力主義的破壊活動を行う者
 ・国益・公安を害する活動を行った者

 

山田行政書士事務所に依頼するメリット

 

 申請取次の資格を持つ山田行政書士事務所に依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

 

その他、お客様の事情に応じた書類を準備・作成またはアドバイス致しますので許可の可能性が高くなります。また本人申請するよりも許可の可能性も高く許可までの時間が早いです。

 

  • 平日忙しくて時間がない方。
  • 日本語が得意でない方。
  • 手続きがよく分からない方。

 

時間と労力の節約になります。

 

安心の全額返金保証付き

 

 弊所では、ビザ申請、帰化申請の業務をお受けする前に、許可の要件のチェックを行い、許可の可能性がある場合のみ業務をお受けしております。

 

しかしながら、ビザを付与するか否かは入国管理局です。許可をするか否かは法務大臣の自由裁量とされておりますので、申請を受理されたからといって必ずしも「望ましい結果」が得られるものではありません。

 

 そのため、せっかく当事務所にご依頼頂きながら、残念なことに不許可となってしまった場合は、全額返金させていただきます。

 

したがって、「お金だけがかかって許可も取れなかった」というような「踏んだり蹴ったり」の状態となることはありませんので、お客様にとっては低リスクでのご依頼が可能です。

※ ただし、お客様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽の申告・不利益な事実を隠していた・申請中の犯罪や非行・交通違反・状況変化など)は除きます。

 

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

 

お問い合わせはこちら

行政書士 山田 準也

お電話でのお問い合わせはこちら

0567-41-3064

(受付時間:9:00~19:00まで)

メールは24時間受付可能です。

お問い合わせはこちら

トップへ戻る