就労資格証明書
「就労資格証明書」とは、就労する事ができる在留資格を持っている外国人の希望により、就労可能な旨を証する書面になります。
就労可能かどうかは、パスポートに押印している上陸許可証印や在留カード、資格外活動許可書等で確認できますが、具体的にどのような就労活動が認められるかは入管法上の在留資格に対応する活動を参照しなければ判然としないことも往々にしてあります。
そういった場合就労資格証明書によって外国人が就労活動を行えるかどうかを確認できる取扱いとしています。外国人が転職したときによく利用されています。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留している方が、同じような業種の会社に転勤したつもりでも担当業務を精査したところ、法的には「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当していないということがあります。
このような場合そのまま更新の時期を迎えると不許可になり、帰国を余儀なくされます。また転職した時点から無許可で資格外活動をしていたことになってしまします。
こうならないためにも外国人の方・就労先の企業も安心して仕事ができるという事も含め「就労資格証明書」を取得する意味があります。
この証明書がなければ、外国人が就労活動を行うことが出来ないというものではあませんし、法が義務付けているものでもありません。
しかし、入管法では、不法就労外国人を雇ったりその雇用につき斡旋を行う等して外国人の資格外活動や不法残留を助長した者を処罰する不法就労
助長罪というものを規定していますから外国人を雇用しようとする雇用者は、その外国人が日本で就労する資格があるのか否かについて明確にすることが出来ます。
また外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労可能な在留資格を有している事を雇用主に明らかにすることが出来るので良いのではないかと思います。
就労資格証明書は、雇用主と外国人の双方の利便を図るために、外国人の方が必要とする場合は、その外国人が行う事ができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができるとしています。
外国人がどのような就労活動ができるのかを簡単に確認できるようにしたものです。
また、転職の場合は、同じ職種に就くから大丈夫と思っていると、そもそも今持っている在留資格が前職の時に審査をした取得したもので転職後の会社では審査はしていません。
この場合、更新時に審査の時間もかかりますし立証資料が多く要求されたり審査に時間がかかったりしても最終的に更新許可が出ればよいですが在留資格の該当性や上陸許可基準を満たしていたとしても、立証に失敗すれば更新は不許可になり事もあります。
更新が不許可になると出国しなけらばならなくなり「特定活動」の在留資格に変更されて就労活動ができなくなります。
このようなリスクを避けるためにも就労資格証明書を取得する意味があるのです。
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申請取次の資格を持つ山田行政書士事務所に依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
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