永住許可

 

 「永住者」の在留許可は、「法務大臣が永住を認める者」と規定されているもので、その後の生涯を日本に生活の本拠を置いて過ごすものが想定されており、高度人材等政策的にわが国への入国・在留を促進すべき外国人へのインセンティブとして永住許可をすることも行われています。

 

 永住者の在留資格を持って在留する方は、在留活動に制限はなく、在留期間にも制限がないことから、永住許可に係る審査はいわば入管としては当該外国人の在留に関する最終的な審査になることから適切に行う必要があります。

 

 しかしながら、在留資格の取消し対象であり、退去強制事由に該当すれば、退去を強制されることもあることから、永住者についても引続き在留状況を把握し適切な管理を行う対象であります。

 

 永住許可に対する基本的な考え方は、「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来に渡ってその在留に問題がない事が想定される」ことです。 なお、入管特例法に規定する「特別永住者」は、「他の法律に特別の規定がある場合」に該当するため「法務大臣が永住を認める者」には当たりません。

 

 

 

山田行政書士事務所に依頼するメリット

 

 申請取次の資格を持つ山田行政書士事務所に依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

 

その他、お客様の事情に応じた書類を準備・作成またはアドバイス致しますので許可の可能性が高くなります。

 

また本人申請するよりも許可の可能性も高く許可までの時間が早いです。

 

  • 平日忙しくて時間がない方。
  • 日本語が得意でない方。
  • 手続きがよく分からない方。

 

時間と労力の節約になります。

 

安心の全額返金保証付き

 

 弊所では、ビザ申請、帰化申請の業務をお受けする前に、許可の要件のチェックを行い、許可の可能性がある場合のみ業務をお受けしております。

 

しかしながら、ビザを付与するか否かは入国管理局です。許可をするか否かは法務大臣の自由裁量とされておりますので、申請を受理されたからといって必ずしも「望ましい結果」が得られるものではありません。

 

 そのため、せっかく当事務所にご依頼頂きながら、残念なことに不許可となってしまった場合は、全額返金させていただきます。

 

したがって、「お金だけがかかって許可も取れなかった」というような「踏んだり蹴ったり」の状態となることはありませんので、お客様にとっては低リスクでのご依頼が可能です。

※ ただし、お客様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽の申告・不利益な事実を隠していた・申請中の犯罪や非行・交通違反・状況変化など)は除きます。

 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

 

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行政書士 山田 準也

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