ビザ申請をすることができる人は誰か?

 

ビザ申請の手続きは、入管法上、本人の出頭を原則としております。要するにビザ申請する本人が入管へ出向き、申請し、ビザの許可をもらうことが原則とされています。

 

この点ですが、「外国人は海外にいるのにどうやって本人が申請する事ができるの?」と疑問に思われる方もいらっしゃると思います。

 

 入管法は本人申請が原則ですが、ほとんどの場合が代理人・取次者の申請となっております。本人がする場合といえば、短期滞在で日本に在留中に、在留資格を変更するために事前に在留資格認定証明書交付申請を本人がする場合が考えられます。

 

入管法・入管法施行規則には、本人以外の方が申請できる、代理人・申請取次制度を規定しております。申請者の増加により入管窓口混雑や外国人の負担を軽減するためにこのような制度が設けられております。

 

では、誰が代理人になれるのか、取次者になれるのかというのは、申請内容により異なってきますが、「代理人」とは、外国人を直接受け入れる方、「取次者」とは、外国人の円滑な在留手続きをサポートできる方とお考えいただければと思います。

 

具体的には、国際結婚をした外国人配偶者を受け入れる日本人であったり、雇用する外国人を就労ビザで受け入れる雇用企業であったりします。

 

また「代理人」は、文字通り本人の代わりを意味しますので、代理人が申請書を作成し署名し記載内容を修正する事も可能です。

 

一方「取次者」は、申請行為の取次であり申請書に署名したり、独自の判断で記載内容に修正を加える事は認められていません。

 

まとめると「取次者」は単独で申請書を作成する事はできず、「本人」または「代理人」からの依頼を受けて申請行為を取り次ぐサポートする役目になります。

 

厳格な審査を受けるわけですから、日頃このような手続きをされていない方が必要に迫られて準備をしようとしてもなかなかスムーズに行かないのが現状ではないでしょうか?

 

しかしながら「取次者」にあたる者は業務として行っている者が多く、必然的にビザ申請に関する知識に長けている場合が多いのです。

 

「取次者」は申請の取次だけではなく、書類作成のコンサルティング等のサポートまで含むのが実情です。

 

 

山田行政書士事務所に依頼するメリット

 

 

 申請取次の資格を持つ山田行政書士事務所に依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。その他、お客様の事情に応じた書類を準備・作成またはアドバイス致しますので許可の可能性が高くなります。また本人申請するよりも許可の可能性も高く許可までの時間が早いです。

 

  • 平日忙しくて時間がない方。
  • 日本語が得意でない方。
  • 手続きがよく分からない方。

 

時間と労力の節約になります。

 

安心の全額返金保証付き

 

 弊所では、ビザ申請、帰化申請の業務をお受けする前に、許可の要件のチェックを行い、許可の可能性がある場合のみ業務をお受けしております。
しかしながら、ビザを付与するか否かは入国管理局です。許可をするか否かは法務大臣の自由裁量とされておりますので、申請を受理されたからといって必ずしも「望ましい結果」が得られるものではありません。

 

 そのため、せっかく当事務所にご依頼頂きながら、残念なことに不許可となってしまった場合は、全額返金させていただきます。
したがって、「お金だけがかかって許可も取れなかった」というような「踏んだり蹴ったり」の状態となることはありませんので、お客様にとっては低リスクでのご依頼が可能です。

※ ただし、お客様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽の申告・不利益な事実を隠していた・申請中の犯罪や非行・交通違反・状況変化など)は除きます。

 

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行政書士 山田 準也

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