申請取次行政書士とは

行政書士 山田 準也

 行政書士の仕事は、簡単に言ってしまえば「行政手続きに関する書類の作成」です。それなら普通の行政書士に頼めば別に問題ないかというとそうはならないのです。 行政書士は「書類の作成代理」は出来ても「在留資格の申請手続きの代理」は出来ないのです。

 

 代理の申請は、配偶者等の一定の親族や雇用企業等にしか認められておらず(法定代理といいます。)、委任契約に基ずく代理、つまり「任意代理」認められておりません。そのため在留資格の申請は、行政書士が単独で行うことは出来ず、必ず本人と一緒に入管に出頭しなければなりません。

 

しかし、そのわずらわしさを緩和する目的で、「申請取次制度」というルールが平成元年6月に、入管法施行規則の一部改正によりスタートしました。これは、法務大臣が認定する講習と効果測定を終了した行政書士で所属する都道府県行政書士会を経由して入国管理局に届出を行ったものに「申請取次行政書士」という資格を付与し、その者が本人または親族等からの依頼を受けて在留資格の申請を行うときは、原則として本人の出頭を免除するという制度です。

 

申請取次行政書士に依頼する場合であれば、本人が出頭する事なく在留資格の申請手続きをすることができます。

 

申請取次行政書士に依頼するメリット

 

 

 申請取次の資格を持つ山田行政書士事務所に依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。その他、お客様の事情に応じた書類を準備・作成またはアドバイス致しますので許可の可能性が高くなります。また本人申請するよりも許可の可能性も高く許可までの時間が早いです。

 

  • 平日忙しくて時間がない方。
  • 日本語が得意でない方。
  • 手続きがよく分からない方。

 

時間と労力の節約になります。

 

 

安心の全額返金保証付き

 

 弊所では、ビザ申請、帰化申請の業務をお受けする前に、許可の要件のチェックを行い、許可の可能性がある場合のみ業務をお受けしております。
しかしながら、ビザを付与するか否かは入国管理局です。許可をするか否かは法務大臣の自由裁量とされておりますので、申請を受理されたからといって必ずしも「望ましい結果」が得られるものではありません。

 

 そのため、せっかく当事務所にご依頼頂きながら、残念なことに不許可となってしまった場合は、全額返金させていただきます。
したがって、「お金だけがかかって許可も取れなかった」というような「踏んだり蹴ったり」の状態となることはありませんので、お客様にとっては低リスクでのご依頼が可能です。

※ ただし、お客様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽の申告・不利益な事実を隠していた・申請中の犯罪や非行・交通違反・状況変化など)は除きます。

 

 

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