ビザ変更(在留資格変更)

 

 在留期間中に外国人の方が、現在行っている活動を辞めたり、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合などが該当します。

 

 例えば、留学生が日本の大学を卒業し企業に就職するする場合などは、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などに変更する事になります。

 

また、外国人の方が日本人の方と結婚する場合などは、「日本人の配偶者等」へと変更しなければなりませんし、この方と死別した場合などは「定住者」へ変更するケースなど色々あります。

 

 この在留資格の変更は更新と異なり希望する時点で申請ができます。 

 

この場合、入管法20条第3項にあるように「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り、これを許可することができる。

 

とされており要件を満たしていない場合などは、不許可になる可能性もあります。変更申請をすれば必ず許可されるものではありませんので十分に内容を吟味する事が重要です。

 

 

 

山田行政書士事務所に依頼するメリット

 

 

 申請取次の資格を持つ山田行政書士事務所に依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

 

その他、お客様の事情に応じた書類を準備・作成またはアドバイス致しますので許可の可能性が高くなります。

 

また本人申請するよりも許可の可能性も高く許可までの時間が早いです。

 

  • 平日忙しくて時間がない方。
  • 日本語が得意でない方。
  • 手続きがよく分からない方。

 

時間と労力の節約になります。

 

安心の全額返金保証付き

 

 弊所では、ビザ申請、帰化申請の業務をお受けする前に、許可の要件のチェックを行い、許可の可能性がある場合のみ業務をお受けしております。

 

しかしながら、ビザを付与するか否かは入国管理局です。許可をするか否かは法務大臣の自由裁量とされておりますので、申請を受理されたからといって必ずしも「望ましい結果」が得られるものではありません。

 

 そのため、せっかく当事務所にご依頼頂きながら、残念なことに不許可となってしまった場合は、全額返金させていただきます。

 

したがって、「お金だけがかかって許可も取れなかった」というような「踏んだり蹴ったり」の状態となることはありませんので、お客様にとっては低リスクでのご依頼が可能です。

※ ただし、お客様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽の申告・不利益な事実を隠していた・申請中の犯罪や非行・交通違反・状況変化など)は除きます。

 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

 

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行政書士 山田 準也

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