VISA申請にあたっての注意すべき点

  • 在留資格申請の該当性の検討。

 在留資格申請は、法務大臣の広範な裁量に委ねられていますので、必ずビザ申請の許可が出るという保証はありません。しかし申請に対する法務大臣の判断は、様々な裁量基準がありその見地から審査されることになります。そのため申請する人がどの在留資格の要件を満たしているのかをしっかりと検討することが重要になります。

  • 虚偽(ウソ)の書類や虚偽の証拠提出は絶対にしないこと。

 他の要件を全部満たしていたとしても一事でも虚偽(ウソ)があれば不許可になることも決して珍しくありません。
虚偽の申請や虚偽の証拠提出は絶対にやめましょう

 

 

  • 計画を立て、余裕のある申請をしましょう!

 

 

山田行政書士事務所に依頼するメリット

 

 

 申請取次の資格を持つ山田行政書士事務所に依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。その他、お客様の事情に応じた書類を準備・作成またはアドバイス致しますので許可の可能性が高くなります。また本人申請するよりも許可の可能性も高く許可までの時間が早いです。

 

  • 平日忙しくて時間がない方。
  • 日本語が得意でない方。
  • 手続きがよく分からない方。

 

時間と労力の節約になります。

 

安心の全額返金保証付き

 

 弊所では、ビザ申請、帰化申請の業務をお受けする前に、許可の要件のチェックを行い、許可の可能性がある場合のみ業務をお受けしております。
しかしながら、ビザを付与するか否かは入国管理局です。許可をするか否かは法務大臣の自由裁量とされておりますので、申請を受理されたからといって必ずしも「望ましい結果」が得られるものではありません。

 

 そのため、せっかく当事務所にご依頼頂きながら、残念なことに不許可となってしまった場合は、全額返金させていただきます。
したがって、「お金だけがかかって許可も取れなかった」というような「踏んだり蹴ったり」の状態となることはありませんので、お客様にとっては低リスクでのご依頼が可能です。

※ ただし、お客様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽の申告・不利益な事実を隠していた・申請中の犯罪や非行・交通違反・状況変化など)は除きます。

 

 

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

 

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行政書士 山田 準也

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