遺言書を作成するには?

 

  • 遺言書作成には、四種類ある。

 

遺言の方式にはは、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言・危急時における特別方式の遺言の四種類があります。

 

民法が定める方式によらなけらば、無効になりますのでご注意下さい。

 

また、遺言を作成するにあたり、問題となるのが遺留分です。これは、遺言で相続財産を相続人に渡したくないとしても、各相続人が最低これだけは相続できると保障

 

された割合があります。

 

 

このように遺言は一定の方式で作成しなけらばならず、死後に遺言者の意思がすべて実現されるというものではありません。

 

 

 

 

  • 自筆証書遺言の書き方

 

全文を自筆で書くこと

 

日付・氏名も自筆で記入する事。

 

加除訂正する時は、訂正箇所を明確にしてその個所に捺印の上、署名する事

 

捺印は、認印や拇印でもかまいませんが実印のが良いでしょう。

 

縦書き・横書きは自由で用紙の制限はありません。ボールペン・万年筆などを使用しても構いません。

 

 

  • 公正証書遺言の書き方

 

証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向く事。

 

遺言者が遺言の内容を公証人に口述する事。

 

公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び承認に読み聞かせ、または閲覧させる事。

 

遺言者及び承認が筆記の正確な事を承認した上で各自が署名・捺印する事。

 

公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記してこれに署名捺印する事。

 

 

遺言は、それぞれの遺言の種類によって法律で書き方が定められています。せっかく書いた遺言書に不備があっては、全く意味のないものになってしまします。遺言書の中でも上記2つが大多数をしめる遺言書になります。

 

 

 

 

 

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行政書士 山田 準也

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