再入国許可

 在留している外国人の方が仕事の都合や一時帰国などで日本を出国する場合などは前もって入国管理局・支局・出張所等に出頭して「再入国許可」の手続きをすると再入国する際に改めて上陸のためのビザ(査証)を取らなくても再入国後も以前と同じ在留資格で在留できます。

 

一時的に出国する場合は、今までは、再入国許可が必要でしたが、平成24年7月9日から在留資格制度の改正に伴い「みなし再入国許可」の制度が導入されて有効な在留資格を所持している外国人が出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。

 

ただし、「みなし再入国許可」の場合ですと出国後1年以内(在留期間の満了日が出国から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了日までの期間)に再入国しないと在留資格が失われてしまいますので注意が必要です。

 

 

山田行政書士事務所に依頼するメリット

 

 

 申請取次の資格を持つ山田行政書士事務所に依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

 

その他、お客様の事情に応じた書類を準備・作成またはアドバイス致しますので許可の可能性が高くなります。

 

また本人申請するよりも許可の可能性も高く許可までの時間が早いです。

 

  • 平日忙しくて時間がない方。
  • 日本語が得意でない方。
  • 手続きがよく分からない方。

 

時間と労力の節約になります。

 

安心の全額返金保証付き

 

 弊所では、ビザ申請、帰化申請の業務をお受けする前に、許可の要件のチェックを行い、許可の可能性がある場合のみ業務をお受けしております。

 

しかしながら、ビザを付与するか否かは入国管理局です。許可をするか否かは法務大臣の自由裁量とされておりますので、申請を受理されたからといって必ずしも「望ましい結果」が得られるものではありません。

 

 そのため、せっかく当事務所にご依頼頂きながら、残念なことに不許可となってしまった場合は、全額返金させていただきます。

 

したがって、「お金だけがかかって許可も取れなかった」というような「踏んだり蹴ったり」の状態となることはありませんので、お客様にとっては低リスクでのご依頼が可能です。

※ ただし、お客様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽の申告・不利益な事実を隠していた・申請中の犯罪や非行・交通違反・状況変化など)は除きます。

 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

 

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行政書士 山田 準也

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